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島田簡易裁判所 昭和52年(ろ)37号 判決

本店の所在地

島田市道悦島二二九番地の六

法人の名称

横山鉄工株式会社

代表者の住居

島田市中央町二二番三〇号

代表者の氏名

横山和由

右被告会社に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官渡辺繁年出席のうえ審理し、つぎのとおり判決する。

主文

被告会社を罰金八〇〇万円に処する。

理由

(罪となるべき事実)

当裁判所の認定した罪となるべき事実は、起訴状に記載された公訴事実と同一であるから、これを引用する。

(証拠の標目)

一、大橋勝也作成の現金・有価証券等現在高確認書

一、横山由平に対する大蔵事務官の質問てん末書 二通

一、横山隆平に対する大蔵事務官の質問てん末書 四通

一、同人の検察官に対する供述調書

一、同人作成の上申書(51・6・5付)

一、同人外二名作成の上申書(51・5・8付)

一、横山忍に対する大蔵事務官の質問てん末書 三通

一、同人の検察官に対する供述調書

一、横山きせに対する大蔵事務官の質問てん末書

一、同人作成の上申書(51・5・8付) 二通

一、横山かつ代に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、同人の検察官に対する供述調書

一、松浦紘一、松浦照子、杉山裕幸、森田保夫、駒形勝造、石岡明、永井久治、望月清二に対する大蔵事務官の各質問てん末書

一、松浦紘一、森田保夫、駒形勝造、平井晴一各作成の上申書

一、松浦紘一の検察官に対する供述調書

一、山本恵江外一五名の各回答書(証拠関係カード36~51)

一、高杉千代寿、竹下雄三、島森忠正各作成の銀行証明書

一、大蔵事務官作成の調査報告書 七通(証拠等関係カード55~61)

一、島田税務署長作成の証明書 二通

一、大蔵事務官作成の脱税額計算書

一、同 脱税額計算書説明資料

一、領置してある請求書等一綴(昭和五二年押第二号の一)請求書等一綴(同号の二)、納品書等一綴(同号の三)、メモ一綴(同号の四)、印章二個(同号の五)、印章六個(同号の六)、空封筒一綴(同号の七)

一、証人横山隆平、同横山忍、同横山和由、同山内努の当公判廷における各供述

一、被告会社代表者横山和由の当公判廷における供述

(法令の適用)

法人税法一五九条、一六四条一項

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 鈴木宏)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する

昭和五二年五月六日

島田区検察庁

検察官事務取扱検事 渡辺繁年

島田簡易裁判所 殿

被告人

本店の所在地 島田市道悦島二二九番地の六

法人の名称 横山鉄工株式会社

代表者の住居 島田市一八八六番地の八

代表者の氏名 横山和由

公訴事実

被告会社横山鉄工株式会社は、島田市道悦島二二九番地の六に本店を置き、製材木工機械の製造販売等を事業目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であるが、同社の代表取締役であった横山由平(昭和五二年三月二二日死亡)は被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外する等して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四八年五月一日から昭和四九年四月三〇日までの事業年度における所得金額が一六二、三〇八、二三五円であり、これに対する法人税額が五八、二四一、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年七月一日、島田市二、二二五番地所在の所轄島田税務署において、同税務署長に対し、所得金額は八三、二七〇、七六一円であり、これに対する法人税額は二九、一九七、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右被告会社の右事業年度における正規の法人税額とその申告税額との差額二九、〇四四、〇〇〇円を免れたものである。

罪名及び罰条

法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項

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